生前の備え

成年後見人の死後事務とは?本人死亡後にできること・できないことを解説

2026年10月12日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

成年後見人の権限は本人の死亡によって原則終了します。ただし民法873条の2により、火葬・埋葬の契約など一部の応急的な死後事務に限り、相続人に引き継ぐまでの間だけ行うことが認められています。

この記事の内容
  1. 後見人の権限は本人死亡で原則終了する
  2. 民法873条の2が認める「できること」
  3. 後見人が「できないこと」
  4. 家庭裁判所の許可が必要な行為
  5. 相続人への引き継ぎ義務
  6. 後見制度だけでは足りない部分を補う方法
  7. よくある質問

成年後見人として長年本人を支えてきたご家族や専門職の方から、「本人が亡くなった後、自分はどこまで対応していいのか」という相談をよく受けます。後見制度は本人が生きている間の生活・財産を支える仕組みであり、死後の対応については範囲が限られています。この記事では、民法上の根拠に沿って、死後事務として何ができて何ができないのかを整理します。

1. 後見人の権限は本人死亡で原則終了する

成年後見(および保佐・補助)は、本人の判断能力を補い、本人のために財産管理や生活上の契約を行う制度です。この権限はあくまで「本人が存在すること」を前提にしているため、次のことが基本ルールになります。

つまり、後見人は本人が亡くなった瞬間に「代理人」ではなくなります。ここを理解していないと、善意のつもりで行った支払いや契約が、後にトラブルの原因になることもあります。

2. 民法873条の2が認める「できること」

とはいえ、本人が亡くなった直後は、相続人がすぐに動けないケースも少なくありません。そこで民法873条の2は、相続人が相続財産を管理できるようになるまでの間に限り、後見人が一定の死後事務を行うことを認めています。主な内容は次の通りです。

ポイントは、これらが「応急的・一時的な措置」として位置づけられている点です。本人の尊厳を保ち、相続財産を無用に損なわないための最低限の対応という位置づけであり、死後事務の全般を担うものではありません。

3. 後見人が「できないこと」

死後事務として認められる範囲は限定的です。以下のような対応は、後見人の権限だけでは原則としてできません。

「できること」と「できないこと」の境界は、ケースごとの事情によって判断が分かれる部分もあります。判断に迷う場合は、家庭裁判所や後見制度に詳しい専門家に早めに相談するのが安全です。

4. 家庭裁判所の許可が必要な行為

民法873条の2に基づく死後事務のうち、相続財産の保存に必要な行為の一部については、家庭裁判所の許可を得る必要があります。許可が必要かどうかは行為の性質によって異なるため、次のような姿勢で進めることをおすすめします。

5. 相続人が判明した時点で財産を引き継ぐ義務

後見人が行う死後事務は、あくまで相続人に財産を引き継ぐまでの「つなぎ」です。相続人が判明し、財産を管理できる状態になった時点で、後見人は次のことを行う義務があります。

相続人が複数いる場合や、相続人の中で連絡が取れない方がいる場合は引き継ぎが長引くこともあります。関連して、相続人の確定方法については法定相続人の決まり方や戸籍の集め方も参考にしてください。

6. 後見制度だけでは足りない部分を補う方法

ここまで見てきたように、後見人の死後事務はあくまで応急的・限定的なものです。「葬儀の形式を決めてほしい」「遺品を整理してほしい」「賃貸契約を解約してほしい」といった希望がある場合、後見制度の権限だけではカバーできません。

こうした部分を補うために活用されているのが、死後事務委任契約です。本人が生前に、死後の対応を依頼したい相手(後見人であった人や、親族、専門職など)との間で、葬儀・納骨・遺品整理・契約解約などについて個別に委任しておく契約です。後見制度とセットで検討することで、死後の対応に空白が生まれにくくなります。

あわせて、どの機関にどんな契約があるか、誰に何を託したいかを本人の生前に記録しておくことも有効です。情報が整理されているほど、死後事務を担う人が迷わず動けます。関連して生前整理の始め方やエンディングノートの書き方もあわせてご覧ください。

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7. よくある質問

成年後見人の権限は、本人が亡くなった後も続きますか?

原則として続きません。成年後見は本人の生活・財産を支援する制度のため、本人が死亡した時点で後見人の権限は終了します。ただし民法873条の2により、一定の範囲で応急的な死後事務を行うことが認められています。

後見人は本人の死後、火葬や納骨の手配をできますか?

民法873条の2により、相続人が相続財産を管理できるようになるまでの間、火葬や埋葬に関する契約を結ぶことができます。ただし納骨そのものや葬儀の実施まで含まれるかは個別の事情により判断が分かれるため、家庭裁判所や専門家に確認することが大切です。

死後事務を行うのに家庭裁判所の許可は必要ですか?

民法873条の2に基づく死後事務のうち、相続財産に関わる保存行為などの一部については、家庭裁判所の許可を得る必要があります。許可の要否は行為の内容によって異なるため、事前に家庭裁判所へ相談するのが安全です。

後見制度だけでは死後の手続きは不十分なのですか?

はい。後見人の死後事務はあくまで応急的・限定的な範囲にとどまり、葬儀の実施方法や遺品整理、各種契約の解約まで幅広く対応することは想定されていません。希望する死後の対応まで備えたい場合は、死後事務委任契約などを別途結んでおく必要があります。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。