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親が亡くなったら住民税はどうなる?未納分の支払い義務と手続き

2026年8月29日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

住民税は1月1日時点の住所地で前年の所得に基づいて課税される仕組みのため、年の途中で亡くなっても未納分は消えません。相続人が納税義務を承継し、相続財産から支払うのが一般的です。

この記事の内容
  1. 住民税の課税の仕組みと、死亡後も消えない理由
  2. 未納分は誰が、どこから払うのか
  3. 納税通知書はどこに届く?相続人代表者の届出
  4. 相続放棄をした場合の住民税の扱い
  5. 準確定申告との違い
  6. よくある質問

親が亡くなったあと、公共料金やクレジットカードの解約と並んで見落とされがちなのが住民税です。「もう亡くなったのだから税金は関係ないのでは」と思われがちですが、住民税の仕組みを知らないと、あとから届く納税通知書に戸惑うことになります。この記事では、住民税が誰の責任で、どのように支払われることになるのかを整理します。

1. 住民税の課税の仕組みと、死亡後も消えない理由

住民税(都道府県民税・市区町村民税)は、毎年1月1日時点で住所がある市区町村が、前年1年間の所得を基準に税額を計算し、その年度分として課税する仕組みです。

住民税は所得税と違い、亡くなった本人が申告して確定させる税金ではありません。市区町村側の計算で税額が決まり、通知される仕組みだと理解しておくと混乱しにくくなります。

2. 未納分は誰が、どこから払うのか

親が死亡した場合、未納分の住民税は相続人が承継し、支払う義務を負います。一般的には、預貯金などの相続財産の中から支払うことになります。

3. 納税通知書はどこに届く?相続人代表者の届出

本人が亡くなったあとも、市区町村は課税を続けます。そのため、未納分や新たに確定した税額については、相続人代表者宛に納税通知書が送られてくる仕組みになっています。

納税通知書は突然届くことも多く、心の準備がないまま金額を見て戸惑う方が少なくありません。相続財産の全体像を先に把握しておくと、通知が届いたときに落ち着いて対応しやすくなります。

4. 相続放棄をした場合の住民税の扱い

家庭裁判所で相続放棄が認められると、原則として住民税の支払い義務も引き継ぎません。相続そのものを放棄するため、財産も債務も一切承継しない扱いになるためです。

5. 準確定申告との違い

親が亡くなったときの税金の手続きとして、所得税の準確定申告とよく混同されますが、住民税とは別の制度です。

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6. よくある質問

親が死亡した場合、住民税は誰が払うのですか?

未納分の住民税は相続人が承継し、相続財産の中から支払うのが一般的です。市区町村から相続人代表者宛に納税通知書が送られてきます。

年の途中で亡くなった場合も住民税はかかりますか?

住民税はその年の1月1日時点の住所地で、前年の所得に基づいて課税が決まる仕組みです。年の途中で亡くなっても、すでに確定した年間の税額はなくならず、未納分は相続人が引き継ぎます。

相続放棄をすれば住民税を払わなくてよいですか?

相続放棄が家庭裁判所で認められれば、原則として住民税の支払い義務も引き継ぎません。ただし放棄の手続きが完了する前に未納分を納付してしまうと、相続財産を処分したとみなされ単純承認扱いになるおそれがあるため注意が必要です。

準確定申告をすれば住民税の手続きも終わりますか?

準確定申告は所得税に関する手続きで、住民税とは別の制度です。住民税は申告不要で、市区町村が前年の所得をもとに税額を計算し、相続人代表者宛に納税通知書を送付します。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。