親の不動産を相続したら固定資産税は誰が払う?代表相続人の手続き
親が亡くなっても固定資産税の課税は止まりません。遺産分割が終わるまでは相続人全員が連帯して納税義務を負います。市区町村に「代表相続人(現所有者)」を届け出れば、通知書の宛先を1人にまとめられますが、支払いの負担は相続人間で話し合って決める必要があります。
親名義の家や土地を相続する場面で、多くの方が戸惑うのが「固定資産税は結局、誰が払うのか」という問題です。名義変更(相続登記)が済んでいなくても納税通知書は届きますし、遺産分割協議が長引けば、その間の税金の扱いも気になります。この記事では、相続発生後の固定資産税の仕組みと、代表相続人の届出、放置した場合のリスクまで整理します。
1. 相続が発生しても固定資産税の課税は続く
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して、その不動産がある市区町村が課税する税金です。親が亡くなった場合でも、この仕組み自体は止まりません。
- 親が1月1日時点の所有者として登録されていれば、その年度分の課税は発生します。
- 年度の途中で亡くなった場合、その年度の納税義務は相続人(相続財産)に引き継がれます。
- 相続登記が済んでいなくても、市区町村側は戸籍などをもとに相続人を把握し、納税通知書を送ってきます。
2. 代表相続人(現所有者)の届出とは
相続人が複数いる場合、市区町村は誰か1人を宛先にして納税通知書を送りたいため、「相続人代表者指定届」(現所有者申告など、自治体により名称は異なります)の提出を求めることがあります。
- 提出先は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場の資産税課・固定資産税課などです。
- 様式や必要書類(戸籍、相続人一覧など)は自治体ごとに異なるため、役場のホームページか窓口で確認するのが確実です。
- 代表者に指定された方は、あくまで通知の受け取り窓口であり、その方だけが法的にすべての税金を負担する義務を負うわけではありません。
- 届出をしないままでも、市区町村が便宜的に相続人の1人を宛先に選んで通知を送ってくることがあります。
誰も対応しないまま放置すると、通知書の送付先が定まらず、督促や延滞金の発生に気づきにくくなるため、早めに代表相続人を決めて届け出ておくと安心です。
3. 遺産分割が終わるまでの「共有」状態での負担
遺産分割協議が成立するまで、相続財産である不動産は相続人全員の共有とみなされます。これに伴い、固定資産税の負担についても次のような考え方になります。
- 法律上は、相続人全員が連帯して納税義務を負います。市区町村から見れば、相続人の誰に請求しても構わない立場です。
- 実務上は、代表相続人が一旦立て替えて支払い、後日の遺産分割協議で法定相続分に応じて精算する方法がよく取られます。
- 不動産を将来的に相続する予定の方が、先行して負担するケースも少なくありません。
- 誰がいくら負担したかは、後々の relationship(親族間の関係)にも影響しやすいため、領収書を保管し、精算方法を話し合いで明確にしておくことが大切です。
4. 空き家・未登記のまま放置するとどうなるか
「誰が相続するか決まらない」「実家が遠方で使い道がない」といった理由で、不動産の名義変更を先送りにするケースは珍しくありません。しかし、放置には次のようなリスクがあります。
- 固定資産税の滞納リスク — 通知書の宛先が定まらないまま放置すると、支払いが滞り、延滞金が発生する場合があります。
- 相続登記の義務化 — 2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象となり得ます。
- 空き家の管理責任 — 使用していない実家でも、老朽化による倒壊や景観悪化などで自治体から指導を受ける可能性があります。管理が不十分な「特定空家等」に該当すると、固定資産税の住宅用地の軽減が受けられなくなる場合もあります。
- 相続人がさらに増える — 名義変更をしないまま次の世代の相続が発生すると、関係者が増えて協議がより複雑になります。
相続登記や空き家の扱いについては、関連記事の相続登記の義務化と相続した空き家の対応もあわせてご覧ください。
5. 相続放棄をした場合の固定資産税
「不動産を相続したくない」という理由で相続放棄を検討する方もいます。相続放棄と固定資産税の関係は次のとおりです。
- 家庭裁判所で相続放棄が認められると、その方は初めから相続人でなかったものとして扱われ、原則として固定資産税を含む相続財産の納税義務を負いません。
- 相続放棄の申述は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。期限が迫っている場合は早めの検討が必要です。
- 相続人全員が相続放棄をすると、不動産は最終的に清算手続きを経て国庫に帰属する流れになりますが、その手続きが完了するまでの間、管理責任が問われる場合がある点には注意が必要です。
- 相続放棄をしても、放棄前にすでに立て替えて支払った分の税金が自動的に返ってくるわけではないため、支払いのタイミングにも注意しましょう。
相続放棄の具体的な流れは、関連記事の相続放棄の手続きもご確認ください。
不動産の相続手続き、何から始める?
ReliefNote は、不動産や口座など家族の情報を1か所に記録し、相続が発生したときに必要な手続きだけを案内します。代表相続人を誰にするかの相談メモも残せます。無料。
ReliefNote を無料で使ってみるよくある質問
遺産分割協議が終わるまでは相続人全員に連帯して納税義務があります。市区町村に「代表相続人(現所有者)」を届け出ると、その方に納税通知書が届くようになりますが、支払いは全員で分担するのが原則です。
不動産の所在地の市区町村役場(資産税課・固定資産税課など)に「相続人代表者指定届」を提出します。様式は自治体ごとに異なるため、役場のホームページや窓口で確認してください。
払って問題ありません。誰か1人が立て替えた場合は、後日の遺産分割協議で精算方法(相続財産から差し引く、他の相続人に請求するなど)を話し合っておくとトラブルになりにくいです。
家庭裁判所で相続放棄が認められれば、その方は初めから相続人でなかったものとして扱われ、原則として固定資産税の納税義務を負いません。ただし放棄が完了するまでの間や、次順位の相続人への引き継ぎには注意が必要です。
