相続・お金

親の不動産を相続したら固定資産税は誰が払う?代表相続人の手続き

2026年8月12日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

親が亡くなっても固定資産税の課税は止まりません。遺産分割が終わるまでは相続人全員が連帯して納税義務を負います。市区町村に「代表相続人(現所有者)」を届け出れば、通知書の宛先を1人にまとめられますが、支払いの負担は相続人間で話し合って決める必要があります。

この記事の内容
  1. 1. 相続が発生しても固定資産税の課税は続く
  2. 2. 代表相続人(現所有者)の届出とは
  3. 3. 遺産分割が終わるまでの「共有」状態での負担
  4. 4. 空き家・未登記のまま放置するとどうなるか
  5. 5. 相続放棄をした場合の固定資産税
  6. よくある質問

親名義の家や土地を相続する場面で、多くの方が戸惑うのが「固定資産税は結局、誰が払うのか」という問題です。名義変更(相続登記)が済んでいなくても納税通知書は届きますし、遺産分割協議が長引けば、その間の税金の扱いも気になります。この記事では、相続発生後の固定資産税の仕組みと、代表相続人の届出、放置した場合のリスクまで整理します。

1. 相続が発生しても固定資産税の課税は続く

固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して、その不動産がある市区町村が課税する税金です。親が亡くなった場合でも、この仕組み自体は止まりません。

「まだ名義変更していないから払わなくていい」ということはありません。未登記のままでも納税義務者としての扱いは続きます。

2. 代表相続人(現所有者)の届出とは

相続人が複数いる場合、市区町村は誰か1人を宛先にして納税通知書を送りたいため、「相続人代表者指定届」(現所有者申告など、自治体により名称は異なります)の提出を求めることがあります。

誰も対応しないまま放置すると、通知書の送付先が定まらず、督促や延滞金の発生に気づきにくくなるため、早めに代表相続人を決めて届け出ておくと安心です。

3. 遺産分割が終わるまでの「共有」状態での負担

遺産分割協議が成立するまで、相続財産である不動産は相続人全員の共有とみなされます。これに伴い、固定資産税の負担についても次のような考え方になります。

遺産分割協議書に「固定資産税の立て替え分は、不動産を取得する相続人が負担する」など、精算方法を一文入れておくと後のトラブルを防ぎやすくなります。遺産分割協議書の書き方は、関連記事の遺産分割協議書の書き方も参考にしてください。

4. 空き家・未登記のまま放置するとどうなるか

「誰が相続するか決まらない」「実家が遠方で使い道がない」といった理由で、不動産の名義変更を先送りにするケースは珍しくありません。しかし、放置には次のようなリスクがあります。

相続登記や空き家の扱いについては、関連記事の相続登記の義務化相続した空き家の対応もあわせてご覧ください。

5. 相続放棄をした場合の固定資産税

「不動産を相続したくない」という理由で相続放棄を検討する方もいます。相続放棄と固定資産税の関係は次のとおりです。

相続放棄の具体的な流れは、関連記事の相続放棄の手続きもご確認ください。

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よくある質問

親の不動産の固定資産税は、相続後は誰が払うのですか?

遺産分割協議が終わるまでは相続人全員に連帯して納税義務があります。市区町村に「代表相続人(現所有者)」を届け出ると、その方に納税通知書が届くようになりますが、支払いは全員で分担するのが原則です。

代表相続人の届出はどこに出しますか?

不動産の所在地の市区町村役場(資産税課・固定資産税課など)に「相続人代表者指定届」を提出します。様式は自治体ごとに異なるため、役場のホームページや窓口で確認してください。

遺産分割協議がまとまらないまま固定資産税だけ先に払ってもいいですか?

払って問題ありません。誰か1人が立て替えた場合は、後日の遺産分割協議で精算方法(相続財産から差し引く、他の相続人に請求するなど)を話し合っておくとトラブルになりにくいです。

相続放棄をすれば固定資産税を払わなくてよくなりますか?

家庭裁判所で相続放棄が認められれば、その方は初めから相続人でなかったものとして扱われ、原則として固定資産税の納税義務を負いません。ただし放棄が完了するまでの間や、次順位の相続人への引き継ぎには注意が必要です。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。