相続欠格・相続人廃除とは?相続権を失うケースと手続き
相続欠格は詐欺・強迫や遺言書偽造など法定の行為で自動的に相続権を失う制度、相続人廃除は虐待や著しい非行を理由に家庭裁判所へ申し立てて相続権を奪う制度です。どちらも本人だけの効果で、その子には代襲相続が認められます。
相続では、通常なら相続人になるはずの人が、その資格を失うケースがあります。代表的なのが「相続欠格」と「相続人廃除」です。名前は似ていますが、成立の仕方も効果の及ぶ範囲も異なります。ここでは、それぞれどんな場合に当てはまるのか、そして欠格・廃除された人に子がいた場合の相続関係まで、順番に整理します。
1. 相続欠格とは:自動的に相続権を失う行為
相続欠格は、被相続人や他の相続人に対して法律で定められた一定の重大な行為をした場合に、裁判所の手続きを経ることなく、当然に相続権を失う制度です。民法で挙げられている代表的な行為は次のようなものです。
- 被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させた、または死亡させようとしたこと(刑に処せられた場合)
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発・告訴しなかったこと(是非の判断がつかない者などを除く)
- 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をすること・変更すること・取り消すことを妨げたこと
- 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせた、または遺言の内容を変更させたこと
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したこと
これらに当たると判断されれば、家庭裁判所の審判を経る必要はなく、その事実が確定した時点で相続権を失います。遺言書を勝手に書き換えたり、隠したりする行為も欠格事由に含まれる点は、実務上とても重要です。
2. 相続人廃除とは:家庭裁判所への申立てが必要
相続人廃除は、欠格に当たるほどの重大な違法行為ではないものの、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人の意思で相続権を奪う制度です。欠格とは違い、当然には効力が生じず、次のいずれかの方法で家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 生前廃除 — 被相続人本人が生きている間に、家庭裁判所へ廃除の審判を申し立てる方法。
- 遺言による廃除 — 遺言書に廃除する意思を記載しておき、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の審判を申し立てる方法。
いずれの場合も、家庭裁判所が虐待・侮辱・非行の内容や程度を審理し、廃除を認めるかどうかを判断します。単に感情的に「相続させたくない」というだけでは認められず、客観的な事情が必要になります。
3. 相続欠格と相続人廃除の違い
両者の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 相続欠格 | 相続人廃除 |
|---|---|---|
| 成立の仕方 | 法定事由に該当すれば自動的に成立 | 家庭裁判所への申立て・審判が必要 |
| 被相続人の意思 | 不要 | 必要(申立てをしなければ成立しない) |
| 主な事由 | 殺害・殺害未遂、遺言書の偽造・隠匿など | 虐待、重大な侮辱、著しい非行 |
| 取消し | できない(事由自体が消えない) | 被相続人がいつでも取消しを請求できる |
4. 欠格・廃除されても子は代襲相続できる
ここが誤解されやすいポイントですが、相続欠格・相続人廃除の効果は、本人だけに及びます。欠格・廃除された人に子がいる場合、その子は「代襲相続人」として、本来欠格・廃除された親が受け取るはずだった相続分を代わりに相続します。
- 親が遺言書を偽造して欠格になっても、孫(親の子)は代わりに相続人になれる。
- 被相続人を虐待して廃除された子がいても、その子(孫)は代襲相続できる。
これは、相続放棄との大きな違いでもあります。相続放棄をした人の子には代襲相続が認められませんが、欠格・廃除の場合は代襲相続が認められる、という点は整理して覚えておくとよいでしょう。相続放棄と代襲の関係については、相続放棄の基本を解説した記事も参考になります。
5. 遺留分との関係:廃除者にはなく代襲相続人にはある
相続欠格・相続人廃除によって相続権を失った本人は、遺留分も同時に失います。遺留分は「相続人であること」を前提にした権利のため、相続人でなくなれば主張できなくなるためです。
一方で、代襲相続人(欠格・廃除された人の子)は、代わりに相続人としての地位を得るため、本来の相続分に応じた遺留分をあらためて持つことになります。つまり「親は遺留分を失うが、代わりに相続人となった子には遺留分が生じる」という整理です。遺留分そのものの考え方は、遺留分についての記事で詳しく解説しています。
6. 廃除の取消しと、証明のための戸籍・審判書
相続人廃除は、被相続人の意思で成立したものなので、被相続人はいつでも廃除を取り消すことができます。取消しの方法も、生前に家庭裁判所へ申し立てる方法と、遺言による方法の両方が認められています。取消しの審判が確定すると、その相続人は最初から廃除されていなかったものとして扱われます。
実際の相続手続きでは、誰が欠格・廃除されているかを、金融機関や登記手続きの窓口に示す必要があります。
- 相続人廃除 — 廃除の審判が確定すると、家庭裁判所からの通知に基づき戸籍にその旨が記載されます。手続きでは、この記載のある戸籍謄本を提示するのが基本です。
- 相続欠格 — 戸籍には記載されないため、欠格に当たる事実を証明する資料(確定判決の写しや、欠格を確認する合意書・裁判の記録など)が必要になる場合があります。窓口によって求められる資料は異なるため、事前に確認しておくと手続きがスムーズです。
誰が相続人になるのかを正確に把握することは、遺産分割協議や相続登記の前提になります。相続人の範囲の確認方法は法定相続人の考え方を整理した記事、必要な戸籍の集め方は戸籍の集め方の記事もあわせてご覧ください。
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相続欠格は、被相続人への殺害・殺害未遂や、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿など法律で定められた重大な行為をした人が、手続きなしに自動的に相続権を失う制度です。
廃除は虐待や重大な侮辱、著しい非行があった相続人について、被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続権を奪う制度です。欠格と異なり、裁判所の審判または遺言による手続きが必要です。
できます。欠格・廃除の効果は本人だけに及び、その子には代襲相続が認められるため、孫などが代わりに相続人になります。
被相続人は生前いつでも、また遺言によっても、家庭裁判所に廃除の取消しを請求できます。取消しの審判が確定すると相続権は回復します。
