相続

相続した山林(森林)の届出は必要?手続きと期限・罰則まとめ

2026年10月5日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

山林を相続したら、森林法に基づき「森林の土地の所有者届出」が必要です。相続で所有者になった日から90日以内に、山林がある市町村の林務担当窓口へ届け出ます。怠ると過料の対象になり得るため、早めの確認をおすすめします。

この記事の内容
  1. 森林の土地の所有者届出とは
  2. 届出期限と届出先
  3. 必要書類と準備方法
  4. 届出を怠った場合の注意点
  5. 相続後の山林、管理・活用・売却の選択肢
  6. よくある質問

実家の近くに山林があり、相続したものの「登記以外に何かすることがあるのか分からない」という方は少なくありません。山林は通常の土地相続の手続きに加えて、森林法に基づく独自の届出が必要です。この記事では、制度の概要から期限、必要書類、怠った場合の注意点、相続後の管理の選択肢までを整理します。

1. 森林の土地の所有者届出とは

森林法では、森林の土地の所有者となった人に対して、市町村への届出を義務づけています。これは、誰がどの森林を所有しているかを自治体が把握し、適切な森林の整備・管理につなげるための制度です。

相続登記そのものとは別の制度である点に注意が必要です。相続登記については関連記事「相続登記の義務化」もあわせてご確認ください。

2. 届出期限と届出先

届出期限は相続放棄や相続税の申告期限とは別の制度です。「相続税の申告は10か月以内だから」と後回しにせず、山林を相続する可能性がある場合は早めに市町村へ確認しましょう。相続全体の期限は「相続手続きの期限一覧」も参考にしてください。

3. 必要書類と準備方法

届出に必要な書類は市町村によって様式や名称が異なりますが、一般的には次のようなものを求められます。

登記事項証明書は法務局で取得できます。相続登記を先に済ませておくと、届出に必要な証明書も揃えやすくなります。戸籍書類の集め方は「戸籍の集め方」の記事も参考にしてください。

4. 届出を怠った場合の注意点

5. 相続後の山林、管理・活用・売却の選択肢

届出を済ませたあとも、「遠方に住んでいて管理できない」「使い道がない」という悩みはよく聞かれます。主な選択肢を整理します。

「手放す」「活用する」のどちらを選ぶにしても、まずは届出を済ませ、所有者として正式に状況を把握しておくことが出発点になります。相続全体の流れは「親が亡くなったら、まず何をする?」も参考にしてください。

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6. よくある質問

山林を相続したら届け出は必要ですか?

はい。森林法に基づき、相続によって森林の土地の所有者になった日から90日以内に、市町村の林務担当窓口へ「森林の土地の所有者届出」を提出する必要があります。

届出をしないとどうなりますか?

森林法では、届出をしなかったり虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料の対象となる場合があります。知らなかった場合でも対象になり得るため、早めの確認が大切です。

届出に必要な書類は何ですか?

一般的には、届出書のほか、相続を証明する書類(登記事項証明書など)、森林の位置を示す地図や図面が必要です。市町村によって様式や必要書類が異なるため、事前に窓口へ確認してください。

相続した山林はどう管理すればいいですか?

自分での管理が難しい場合は、市町村や森林組合への管理の相談、売却、条件を満たせば相続土地国庫帰属制度による国への帰属なども選択肢になります。まずは市町村の林務担当に相談するとよいでしょう。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。